こんにちは、こばとです。
新しい賃貸に引っ越すときは、不安と希望が交錯する複雑な心境ですね。
そんなときに、いざ新居に入ってみると…
- エアコンの電源がつかない!!
- トイレ使えない!!
- 雨漏りする!!
なんてことあったら最悪ですよね
しかし、実際にそんなことが起きているんです。
こんなときに、どう対処すればよいのかを、改正民法に触れながら解説していきます。
結論
- エアコン等設備が故障した場合、原則賃料から減額される
- 最低限の補償額はガイドラインにより算出される
- 大家さんとの交渉次第では補償金額の増額もあり得る
民法改正が賃料減額請求に与える影響
まず、改正前の民法では、
第 611 条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
請求することができるとなっているところがポイントです。
改正後の民法では、
第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由 によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
減額されるとなっているところがポイントです。
このように一見、賃借人に有利な改正が行われたように思えます。
いくら減額してくれるの?
大事ですよね。
では、もう一度改正民法を見てみましょう。
第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由 によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
具体的な金額については規定されていないんです。
じゃ、10円とか100円でもいいの?となりますが、そういうわけではないです。
賃料の減額割合のガイドラインが存在します!!
出典:(公財)日本賃貸住宅管理会社より
左から1列目は故障状況、2列目は賃料に対する減額割合、3列目は免責日数となっています。
計算方法は以下の通りです。
補償額(家賃からの減額分) = (家賃 × 減額割合)÷ 当月日数 × (使用不可期間 ー 免責日数)
※免責日数とは、迅速な修理が行われたとしてもかかってしまう日数です。要は、こんぐらいの日数は勘弁してねということです。
では、具体例を見ていきましょう。
入居時までに風呂場のリフォームが終わっておらず、お風呂に入れない。
- リフォーム完了まで10日間お風呂に入れなかった
- 家賃は6万円
(6万円 × 0.1)÷ 30日 × (10日 ー 3日)=1400円。。。。安くね
そうなんです。ガイドラインで示される補償額は非常に低廉な最最最低限なものです。
より補償してもらうには?
上述したガイドラインはあくまで指標であり、必ずしも従う必要はありません。
つまり、大家又は管理会社との交渉次第で補償内容も大きく変わります。
上記したケースにおいて、仮に毎日銭湯に通ったとすると、それに伴う交通費又は時間的損失が生じます。
領収書がもらえるものはきちんともらって、時間的損失も記録しておくといいでしょう。交渉材料は多ければ多いほどいいです。
例えば、家賃の日割り計算で補償してもらえる場合、上記ケースでは、
(6万円 ÷ 30日) × 10日 = 2万円。。。まぁ、妥当かな。
のように妥当な金額の補償が受けられます。
まずは、日割り計算での補償を要求するのもいいかもしれませんね。
まとめ
- 設備の際は原則賃料から減額される
- ガイドライン = 最低限の補償額
- 交渉次第(日割り補償等)では増額もあり得る